◆ 保育士の再逮捕報道について(5/13)
訪問保育中の男児に対する強制わいせつ容疑で保育士が逮捕された事件で、別の男児に性的暴行を加えたなどとして、男を強制性交と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の両容疑で再逮捕し、発表した。男はさらに別の男児2人への強制性交容疑でもそれぞれ逮捕されており、逮捕は4回目。
現実的に考えなければいけない問題として、 不祥事を起こした保育士を責めることが全てではなく、このような不祥事を防ぐためにはどのようにしていかなければいけないのかというのが問題の焦点かと思います。
また今回の報道のポイントとして「これが4回目の逮捕」ということ。今回の再逮捕は11月の逮捕につながった不祥事よりも以前の犯行とのことですが、それ以外の2つ前科はなんだったのかというのがとても気になります。
今回の件と、前回の件を含めて「保育士資格は剥奪されないのか」という問い合わせが複数寄せられましたので、保育士資格に関する規定をここでお伝えいたします。
◆ 保育士の罰則規定
児童福祉法改正に伴い、保育士は名称独占となり、あわせて信用失墜行為の禁止や守秘義務といった対人援助専門職としての義務が課せられる。
(参考:児童福祉法 第18条の21、第18条の22)
また違反者等に対して、以下の罰則規定が設けられている。
(参考:児童福祉法 第18条の19、21、22、23、第61条の2、第62条)
※登録事務処理センターより抜粋。
◆ 2018年1月の報道内容より
幼児へのわいせつ事件などを起こした保育士の登録取り消しを徹底するため「厚労省」は児童福祉法の関連省令を2月に改正する方針を決めた。保育士の逮捕情報を把握した時点で、取り消しに向け確認することを都道府県に義務付ける。併せて、逮捕を知った保育所などにも速やかに報告させるようと都道府県に促す
※毎日新聞より抜粋
◆ あっぷるジンジャーの2人より
今回の件については、正直「この保育士の残りの前科」と。お恥ずかしながら「この毎日新聞の報道内容がその後どうなったのか」という部分をしっかり把握しておりませんので、改めて自分たちもしっかり把握しなければいけません。
その内容をしっかり把握をした上で、いつものように2人で今回の件について前回以上に真剣に話していければと考えております。
前回の際には色々とご意見をいただき、私たちもしっかり見解を出した内容でしたので、取り急ぎお問合せいただいた内容についてこちらで発信させていただきます。